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更新日:2022年10月3日

長期優良住宅の認定

★令和4年10月1日より、長期優良住宅の認定制度が一部改正されます★

 ・建築行為なし認定(既存住宅の認定)が可能になります

 ・認定基準(長期使用構造等)が改正されます

 ◎法改正の内容については国土交通省(長期優良住宅関連情報)ホームページでご確認ください。(外部サイトへリンク)

 

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅といいます)の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)以下「法」という」が、平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

    【注意】

  • 認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に着工することができません。(建築行為なし認定(既存住宅の認定)を除く。)
  • 税の減免を受けるためには別途手続きが必要です。
  • 長期優良住宅の認定は住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。

      明石市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF:193KB)

2 長期優良住宅の認定基準

認定基準について

認定を受けるには法第6条第1項各号(次の(1)~(7))の基準を満たす必要があります。

  • (1)劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性
    (これらをまとめて長期使用構造等といいます)
  • (2)バリアフリー性、省エネルギー性
  • (3)居住環境
  • (4)自然災害配慮
  • (5)住戸面積
  • (6)維持保全計画
  • (7)その他

 

登録住宅性能評価機関による確認について

上記(1)(長期使用構造等)については、事前に登録住宅性能評価機関で確認を受けることができます。

その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写しを添付してください。
(申請書の正本に写しを、副本に原本を添付してください。)

 【注意】

 令和4年9月30日以前に交付された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付して申請する場合、申請書に確認申請書副本(受付日が押印されたもの)第一面の写しを添付してください。

 ◎登録住宅性能評価機関に関する情報は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準

 上記(3)(居住環境)の認定基準は以下のとおりです。

1 次の各号のいずれかに該当する場合は、各号の基準に適合させなければならない。

  ①都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内にあるものは、該当する地区計画等に定められた事項(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)

  ②明石市都市景観条例第12条の規定による都市景観形成基準

  ③明石市都市景観条例第17条の規定による基準

2 次に掲げる区域内においては、居住環境基準に適合しないものとする。(※)ただし、当該区域内であっても、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するためのものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には適合するものとする。
  ①都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

  ② 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

  ③都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

  ④都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

※)ただし書きの運用について

 

 自然災害への配慮に関する認定基準

上記(4)(自然災害配慮)の認定基準として、認定を受けようとする住宅が次の区域のいずれかに立地する場合は長期優良住宅の認定を行いません。

  ①地すべり防止区域 (※令和4年10月時点で明石市内に該当区域はありません)

  ②急傾斜地崩壊危険区域  明石市内の急傾斜地崩壊危険区域一覧表(PDF:62KB)

  ③土砂災害特別警戒区域  

  

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3 長期優良住宅の認定等手続き

 認定および承認申請書

長期優良住宅の認定は所管行政庁である明石市長が行いますので、明石市建築安全課へ申請書を提出してください。

(登録住宅性能評価機関が交付する確認書等が添付されている場合→ 正本及び副本各1部、添付されていない場合→正本1部及び副本2部)

 

認定申請書には「計画(変更)認定申請にかかるチェックシート」(市様式第2号)に定める図書を添付してください。 

申請する内容 根拠となる条文 区分 一戸建て住宅 区分所有住宅
認定申請 法第5条  新築・増改築 第一号様式(ワード:25KB) 第一号の二様式(ワード:39KB)   
既存 第一号の三様式(ワード:32KB)  
変更認定申請(計画) 法第8条   第三号様式(ワード:18KB)  
変更認定申請(譲受人の決定/管理者等の選任) 法第9条   第五号様式(ワード:19KB) 第六号様式(ワード:17KB)
承認申請書 法第10条   第七号様式(ワード:17KB)  

  

添付図書

   計画(変更)認定申請にかかるチェックシート(市様式第2号)(ワード:71KB)

   維持保全計画書(木造軸組工法)(市様式第3号)(エクセル:43KB)

        維持保全計画書(枠組壁工法)(市様式第3号の2)(エクセル:43KB)

   設計内容説明書(木造軸組工法)(市様式第4号)(エクセル:389KB)

        設計内容説明書(枠組壁工法)(市様式第4号の2)(エクセル:400KB)

 

認定申請手数料

申請書(正本)第一面の裏面に、下記リンク「長期優良住宅 手数料表」に定める額の明石市収入証紙を貼り付けて提出してください。

       長期優良住宅 手数料表(PDF:613KB) 

※建築行為なし認定(既存住宅の認定)申請手数料については別途お問い合わせください

※住宅性能評価機関による長期使用構造であることの確認に要する費用については、各機関でご確認ください。

 

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 4 工事完了後の手続き

認定後の手続き

建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書に工事監理報告書又は建設住宅性能評価書を添付し提出してください。(※建築行為なし認定(既存住宅の認定)を除く。)

工事監理報告書を添付される場合には、ご確認のうえ、備考欄に「長期優良住宅の仕様である旨確認済。」とご記入ください。

詳細については、「長期優良住宅認定を受けられた方へ」をご覧ください。

 

5 軽微な変更届の届出

長期優良住宅の認定を受けた住宅について軽微な変更をしようとする場合は届出をお願いします。

※変更が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項及び同法施行規則第7条の国土交通省令で定める「軽微な変更」である場合に限ります。

提出する図書

届出部数は正本・副本各1部ずつとします。 ただし(3)(4)については、副本にのみ添付してください。

(1)認定長期優良住宅軽微な変更報告書(市様式第15号)(ワード:33KB)
(2)変更に係る図書
(3)認定通知書原本
(4)認定申請書の副本及びその添付図書
(5)委任状(必要な場合)
(6)その他明石市が必要と認める図書

 

6  その他(様式等)

   上記以外の手続きについては、建築安全課へお問い合わせください。

   認定等の申請を取り下げる旨の届出書(市様式第5号)(ワード:32KB)

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の届出書(市様式第6号)(ワード:33KB)

 認定長期優良住宅状況報告書(市様式第10号)(ワード:33KB)

 

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お問い合せ

都市局住宅・建築室建築安全課
電話/078-918-5046

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兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046