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更新日:2024年11月27日

出生届と同時に申請するマイナンバーカードについて

 令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出された場合、速やかにカードが発行され、ご自宅等にカードが郵送(簡易書留郵便)されます。(明石市民の場合、申請から受け取りまで2週間程度)

【顔写真なしマイナンバーカードのイメージ】

顔写真なしマイナンバーカードみほん

対象者

 令和6年12月2日以降に出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方

 ※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です。

 出生届と同時に申請する方法

 事前に個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時用)(PDF:1,174KB)の必要事項を記入し、出生届と合わせて市区町村窓口に提出ください。

 ※出生届の届出方法については「戸籍の届出について」からご確認ください。

注意事項

 住所地以外の市区町村窓口で「出生届」と「マイナンバーカード交付等申請書」を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに2週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの場合は、住所地の市区町村窓口へ提出ください。

既に出生届出が済んでいる方へ

 出生届を既に届出された方は、ページ後方の「出生届と同時に申請しなかった場合の申請方法について」を参照ください。

必要な書類

・個人番号カード交付等申請書(出生届同時用)

 出生届と同時に提出する「個人番号カード交付等申請書」はこちら(PDF:1,174KB)からダウンロードしてください。

【記入上の注意事項】
  • お子様の氏名と②、③、⑥は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、法定代理人(父または母)が必ず記入してください。
  • 「利用者証明用電子証明書」の発行を希望される方は①にその暗証番号を記入してください。利用者証明用電子証明書」は健康保険証としての利用に必要です。
  • マイナンバーカードは原則「住民票住所地」宛に転送不要の簡易書留郵便等で郵送されます。里帰り出産等やむを得ない理由により、一時的に別の居住地への郵送を希望される方は、「④:宛先」と「⑤:その理由」を記入してください。
  • 「出生届」と「個人番号カード交付等申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、「個人番号カード交付等申請書」を用意する必要はありません。
  • 夜間・休日の受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いでの対応になります。後日、記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡が取れる連絡先を⑥に必ず記入してください。

マイナンバーカードの発送

 申請書提出後、転送不要の簡易書留郵便等としてマイナンバーカードは送付されます。

※不在等により郵便物を受取ることができず、郵便局での保管期限が経過しますと、市民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は、「明石市マイナンバーカードコールセンター(078-918-5266)」にお問い合わせください。

※明石市民ではない場合、お住まいの市区町村役場に返戻されてしまいます。返戻後はお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。

 出生届と同時に申請しなかった場合の申請方法について

特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)

 申請はお住まいの市区町村役場で受付しております。申請方法の詳細は、「マイナンバーカードの特急発行について」を参照ください。

通常申請(カードを受け取るまで約1か月程度かかります)

 個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用し、郵送またはオンラインから申請いただき、お住まいの市区町村役場の窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(外部サイトへリンク)を参照ください。

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5019