ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出
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更新日:2022年12月16日
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は、該当する計画を保険者である市町に届け出ることが義務化されました。
平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画のうち、定められた回数以上の訪問介護を位置付けたものがあれば、明石市に提出してください。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、郵送または持参でご提出ください。
(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
(2)アセスメントシートの写し
〒673-8686 明石市中崎1-5-1
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060
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