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更新日:2024年11月27日

許可申請手続き

明石市域において広告物等を掲出しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。

許可基準や手続きの流れ等につきましては「明石市屋外広告物条例のしおり」を参照してください。

明石市屋外広告物条例のしおり(2024年4月改定)(PDF:8,219KB)

 

新規許可手続きについて

新規で広告物等を掲出する場合には、掲出の可否、許可申請の要否、許可基準及び許可手続き等について、必ず事前に窓口へご相談ください。

 

変更許可及び許可更新手続きについて

許可を受けた広告物等の内容に変更を加えるなどしようとするときは、変更の許可が必要です。
また、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以下のものにあっては10日前)までに許可期間の更新申請手続きを行ってください。

許可申請の流れ

 

※事前相談等でご来庁いただく場合は、担当者不在の場合がございますので、事前にご連絡いただき、日時を調整のうえお越しいただくようお願いいたします。

※事前相談については、メール及び電話で相談を受け付けております。

 

その他の手続きについて

新規に広告物等を設置する場合は以下の手続きの要否について注意してください。

  • 高さが4メートルを超える広告物等→建築基準法による工作物確認申請
  • 道路敷地や道路上空に掲出する場合→道路法による道路占用及び道路交通法による道路使用許可

 

許可期間など(条例第15条)

1.許可期間

広告物の区分 期間
看板、広告板、広告塔、アーチ利用広告物、垣・塀利用広告物その他これらに類するもの  2年以内 

電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、アーケード利用広告物、

宣伝車、テント利用広告物、車体利用広告物その他これらに類するもの

 1年以内
広告幕、アドバルーン、広告旗、立看板、はり札、はり紙その他これらに類するもの  30日以内

 

2.許可の条件

市長が許可をする場合に、良好な景観の形成、風致の維持、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することがあります。

なお、更新許可時も同様です。

 

許可申請に必要な書類  

  提出書類 新規・変更 更新
1

屋外広告物許可等申請書 (様式第1号)

正本(ワード:73KB)副本(ワード:66KB)別紙(ワード:101KB)

※正本と副本は様式が異なるため、必ず各一部ずつ提出してください(正本2部で提出しないでください)

※副本にも以下の書類を添付してください

  

 

 (別紙は不要) 

2 付近見取図
3 掲出場所のカラー写真(3か月以内に撮影したもの)
4

屋外広告物点検結果報告書(様式第2号)

5 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書、構造図
6 広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの)
7 (建築物を利用する場合)
建築物との位置関係、既存広告物等の位置関係も含めた壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物等の模写図、カラー写真
8 (道路、鉄道等の区間に接続する地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合)
道路、鉄道等までの距離、他の広告物等までの距離及び交通信号機、踏切までの距離を明らかにした図面
9 (道路の区間に接続する地域のうち、突出広告物等を掲出する場合)
交通信号機までの距離を明らかにした図面
10 (禁止地域等以外の住居地域等に自家用広告物等以外の広告物等を掲出する場合)
敷地内での既存の自家用広告物等以外の広告物等の位置図、模写図、カラー写真
11 (自己以外の者が所有し、又は管理する土地又は物件に掲出する場合)
許可書又は承諾書の写し
12 (広告主が申請手続を他人に委任する場合)委任状
13 その他審査において必要と認める図書
14

(新規申請の場合)屋外広告物管理者設置届(様式第8号)(ワード:34KB)

(新規のみ)

15 (管理者・点検者に資格が必要な場合)

管理者・点検者が資格を有することを証する書面の写し

※資格については、広告物等管理者または、点検者に必要な資格を参照してください

16

(変更・更新申請で表示・設置者の内容に変更がある場合)屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届(様式第9号)(ワード:39KB)

※管理者の変更は様式第1号で確認できるため提出不要

17

(郵送での副本及び許可証交付を希望する場合)返信用封筒

※角2サイズの封筒に副本の重量に合わせた料金の切手を貼付したもの

:提出必須   :該当する場合に提出

※許可申請書の提出は郵送でも受け付けております。

 

許可申請手数料

許可申請には下表の手数料が必要です。詳しい算定方法については屋外広告物担当課にお問い合わせください。

広告物の区分 単位 金額
看板、広告板、広告塔 1枚又は1基につき 5平方メートル未満 1,000円
5平方メートル以上10平方メートル未満 2,000円
10平方メートル以上15平方メートル以下 3,000円
15平方メートル超20平方メートル以下 4,000円
以降5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額
アーチによるもの 1基につき 4,000円
宣伝車 1台につき 2,000円
アドバルーン 1個につき 800円
電柱・街灯利用広告物、
標識利用広告物
1個につき 300円
車体利用広告物 1個につき 3平方メートル以下のもの 300円
車1台につき 3平方メートル超のもの 2,000円
広告幕、立看板、広告旗、
その他の広告物
1個(枚、基)につき 300円
※車1台につき合計金額が、2,000円を超える場合は、2,000円とします。

 

許可後の手続きについて(各種届出)

以下の場合は、届出の提出が必要となります。

1.広告物等の掲出が完了したとき

許可を受けた広告物等の掲出工事が完了したときは、速やかに「屋外広告物表示・設置完了届」を提出してください。

「屋外広告物表示・設置完了届」(様式第7号)

※当該広告物等の掲出工事が完了したことがわかるカラー写真を添付してください。

 

2.広告物等管理者を置いたとき

広告物等を掲出する場合は、当該広告物等を常に良好な状態に保持するため、広告物等管理者を設置しなければなりません。

また、広告物等管理者を設置したときは、設置した日から30日以内に「広告物等管理者設置届」を提出しなければなりません。

 

<広告物等管理者の要件>

○上端の地上からの高さが4メートルを超える広告物等の広告物等管理者は以下のいずれかの資格を有する者としなければなりません。

 

<広告物等管理者又は点検者に必要な資格>

  1. 屋外広告業における業務主任者の対象となる資格を有する者
    • 屋外広告士
    • 本市、他の都道府県、指定都市又は中核市で開催する講習会の修了者
    • 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
    • サインボード・クリエーター
  2. 建築士
  3. 電気工事士、特殊電気工事士資格者認定証を受けている者
  4. 1種、第2種、第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  5. 屋外広告物点検技能講習会修了者

○上記以外の広告物等で、広告物等の掲出者が市内に事業所などを有しない場合は、広告物等管理者を市内又は本市に隣接する市等に事業所などがある者とするよう努めてください。

 

3.広告物等の掲出者又は広告物等管理者を変更したとき

許可を受けた広告物等の掲出者又は広告物等管理者を変更したときは、当該変更の日から30日以内に「屋外広告物表示・設置者(広告物等管理者)変更届」を提出してください。
また、広告物等の掲出者又は広告物等管理者の氏名、名称、住所を変更したときは速やかに「屋外広告物表示・設置者(広告物等管理者)変更届」を提出してください。

 

4.広告物等を除却したとき

許可を受けた広告物等を除却したときは、遅滞なく、「屋外広告物除却届」を提出しなければなりません。

「屋外広告物除却届」(様式第10号)

※当該広告物等を除却したことがわかるカラー写真を添付してください。

 

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109