手話言語・障害者コミュニケーション条例について 1 関係条例の所管 条例名 2022年度(令和4年度)まで 2023年度(令和5年度)から インクルーシブ条例 ジェンダー平等推進室 インクルーシブ推進室 障害者配慮条例 障害福祉課 手話言語・障害者コミュニケーション条例 障害福祉課 障害福祉課 2 障害者差別解消法の改正(R6.4.1施行)  令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者の合理的配慮が「努力義務」から「義務」となりました。(別添のリーフレット参照) ◆障害者差別解消法の条文抜粋 ※下線部分が改正 現 行 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第8条(略) 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 改正後 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第8条(略) 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 ◆手話言語・障害者コミュニケーション条例の条文抜粋 現 行 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努めるとともに、コミュニケーション支援従事者等と連携し、障害者が手話等コミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 条例のほうは、障害者からの意思表明の有無に関わらず、「合理的な配慮を行うよう努めるものとする」としていますので、現行どおりとします。 1