障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会の運営について 1根拠となる条例 明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづく条例(平成28年4月1日施行) (第1条)この条例は、障害を理由とする差別の解消についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、合理的配慮の提供支援をはじめとする障害を理由とする差別の解消に関する施策を推進することにより、障害のある人が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができる環境を構築し、もって障害のある人とない人とがともに支えあい、活かしあうことができる地域社会を実現することを目的とする。 2地域づくり協議会の役割について 地域づくり協議会は、条例に基づくあっせんの申立てがあった場合に、あっせん部会を設けてあっせん等の対応を行うほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な施策について協議し、市長に意見を述べる。 3主な協議事項 (1)合理的配慮の推進に関する事項 (2)相談事例の対応に関する事項 (3)障害理解の研修・啓発などの普及に関する事項 (4)条例の施行状況の検討及び見直しに関する事項 参考:これまでの協議内容 ○事業者等の研修の取組報告(第2回、第7回) ○事例検討、差別事例の報告等のグループ討議(第6回、第7回) ○内閣官房によるユニバーサルデザイン2020行動計画の説明(第7回) ○委員間の連携による取組報告(第8回、第12回) ○ユニバーサルツーリズムに関する意見交換(第9回) ○委員が関わって実施した取組の報告(第8回、第10回) ○障害の理解、啓発について〜ヘルプマークの周知と利用状況〜(第11回) 〇明石市合理的配慮の提供を支援する助成制度を進める取り組みについて(第13回書面開催)