明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例(素案) (目的) 第1条 この条例は、海域等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、もって海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 海域等 海域、海浜、河川及び池をいう。 (2) 水上オートバイ等 水上オートバイ、モーターボート、ヨット、セールボード、サーフボードその他スポーツ又はレクリエーションの用に供される船舟類(手こぎ又は足こぎのものを除く。)をいう。 (3) 遊泳者 遊泳し、又は潜水している者及び浮輪その他の人の身体に危害を及ぼすおそれのない器具をその本来の用法に従って用いている者をいう。 (4) 海域等利用者 海域等において、遊泳、水上オートバイ等の操船その他のスポーツ又はレクリエーションを行っている者、漁船又は漁業上の施設で漁業に従事している者及び工事等の作業に従事している者をいう。 (5) 水上オートバイ等提供事業 施設を設け、人の需要に応じて水上オートバイ等を賃貸その他の方法により利用させる事業をいう。 (6) マリーナ事業 施設を設け、人の需要に応じて水上オートバイ等を係留し、又は保管する事業をいう。 (7) 水上オートバイ等関連事業者 水上オートバイ等の製造を行う者、水上オートバイ等の販売を行う者、水上オートバイ等提供事業を行う者及びマリーナ事業を行う者をいう。 (市の責務) 第3条 市は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための施策(以下「市の安全施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。 2 市は、海域等において水上オートバイ等の操船に起因した海域等利用者の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれのある行為を確知したときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第1項の規定による告発その他の必要な対応をするものとする。 (事業者の責務) 第4条 水上オートバイ等関連事業者は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進するための取組みを主体的に進めるとともに、市の安全施策に協力するよう努めなければならない。 (市民の役割) 第5条 市民は、市の安全施策に協力するよう努めなければならない。 (市民の理解促進) 第6条 市は、海域等における水上オートバイ等の安全な利用に関する市民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。 (連携協力) 第7条 市は、国、兵庫県、水上オートバイ等関連事業者、漁業関係団体その他の関係機関と相互に連携協力を図りながら、市の安全施策を円滑に策定し、及び実施するものとする。 (海の安全月間) 第8条 海域等における水上オートバイ等の安全な利用を促進し、水上オートバイ等の安全な利用を促進するため、海の安全月間を設ける。 2 海の安全月間は、毎年7月とする。 3 市は、海の安全月間の普及啓発に努めるものとする。 (遊泳者安全区域) 第9条 市長は、海域等において遊泳者に係る危害を防止するために必要があると認めるときは、期間を定めて、海域等のうち特定の区域を遊泳者安全区域として指定することができる。 2 市長は、前項の規定により遊泳者安全区域を指定した場合において、その必要がなくなったと認めるときは、当該区域の指定を解除するものとする。 3 市長は、第1項の規定により遊泳者安全区域を指定したときは、その区域、制限又は禁止される行為及びその期間を告示するものとする。遊泳者安全区域の指定を解除する場合も、同様とする。 4 市長は、第1項の規定により遊泳者安全区域を指定したときは、標識を設置するものとする。 5 何人も、みだりに前項の標識を移動し、又は損壊してはならない。 6 何人も、遊泳者安全区域に水上オートバイ等を乗り入れ、又は引き入れてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  ? 水難事故に係る救助に従事する場合  ? 国の機関又は地方公共団体が水難事故の防止、海域等の管理その他の行政目的を達成するために必要な場合  ? その他市長が必要と認める場合 (水上オートバイ等による危険行為の禁止) 第10条 海域等において水上オートバイ等を操縦する者は、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として次に掲げる方法で、水上オートバイ等を操縦してはならない。  ? 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法  ? 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等を急回転し、又は縫航する操縦の方法 (罰則) 第11条 第9条第1項に規定する遊泳者安全区域において前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (委任) 第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。